発端はこれ。先日開催されたC88の三拡*1での質疑応答から。
Q.児ポ法で逮捕された人のサークルにはペナルティを科すことはありますか 市「何があっても差別はしてはならないし、ペナルティを科すことはありません」 #c88
— とんちゃん/とんぬら (@t_matsu) 2015, 7月 20
たぶん、コミケ準備会が「何らかの形で逮捕された人に対して、サークル参加についてのペナルティを科さない」と表明したのはこれが初めてです。
以前だと、C72三拡のときに品川かおるこさんの脱税問題に関連して?サークル参加の是非についての質疑がありました。
三毛猫が出かけたこみけの話:【速報】C72第3回拡大集会レポ−質疑応答編(3/3)
当時は
犯罪者であろうと、禊ぎを済ませて帰ってくる分には、場として受け入れて見守っていきたい。
(以上上記サイトより引用)という説明になっていて、禊ぎを済ませる=刑罰を受けると解釈すると、逮捕~執行猶予期間中のサークル参加を受け付けるかどうかは当時は議論されていなかったと考えられます。
一方、コミックシティのサークル参加規定にはサークルスペースを用意できない場合として「社会的問題を起こしたり係争中のサークル」が規定されています。社会的問題とは何か?係争とは何か?という疑問もありますが*2、素直に読めば問題を起こしたサークルが今後参加できる見通しはない、ということになります。
ただ、あらゆる犯罪についてサークル参加を断るのは非現実的です。運転免許を持ち日常運転しているサークル主がスピード違反を一切犯していないと考えるのは非現実的ですし、そもそも同人活動の時点で二次創作の著作権や商標権抵触の問題が常につきまといます。