2016/02/11に開催されたacosta!イベントで、池袋の公園を無許可で利用していた?という情報が上がっています。
しかも今回のアコスタ、公園の使用許可取ってないっぽい…
— えっきー (@etuki2236) 2016, 2月 11
今回のアコスタの件、元々は刀をサヤに入れずに持ち歩いてるレイヤーを地元民が豊島区に連絡→豊島区は今日アコスタをやってる事は知らないし、そんな申請は出てないとのこと→不法占拠の可能性があり警察出動→主催に厳重注意。主催は二度とないように対応するとの話
— えっきー (@etuki2236) 2016, 2月 11
主催いわく、「マニュアル化により申請を忘れた。ヒューマンエラーを含め二度とこの様なことがないようにする。
豊島区や関係期間とともに規約等の強化を行う」とのこと— えっきー (@etuki2236) 2016, 2月 11
とりあえず疑問点と論点の提示をば。
- 疑問点(1):豊島区が「申請は出ていない」と発言したのは本当か?→検証可能。
- 疑問点(2):主催が「マニュアル化により申請を忘れた」と発言したのは本当か?→検証困難だが、真に不可能でもない
- 論点:許認可をめぐる事案で明らかな違法行為。この組織に対して、今後の公園利用を許可すべきなのか?
まずは検証
疑問点の検証方法を紹介しておきます。あまり多くの人が同時にやるとDDoS攻撃になるので、もし2chあたりでぶちかますならスレのほうで調整してくださいね?
疑問点(1):申請の有無は豊島区への情報公開請求によって**確実に**検証可能です。豊島区の情報公開は区民・在勤・在学者・その他関係者向けなので、もしスレに区民がいればその人が対応するのが妥当なところ。公開された情報にはおそらく著作権はないので*1再公開は可能。
疑問点(2):これも情報公開請求で引っ張り出せる可能性はありますが、文書不存在が即主催の発言の虚偽性を証明することにはなりません。文書化されていない供述の可能性が否定できません。もしくは、警察が犯罪嫌疑の有無を証明するための資料と位置づけている可能性があり、そうだとしたら情報公開請求で出てくることはあり得ません。
論点について
許認可を必要とする事業は、つまり誰でも無秩序に取り組んではいけない性質のものだと考えます。きちんとした組織が手がけて、さらに他の人たちへの迷惑が社会的に受け入れられる範囲であることを公共が確認した上で、はじめて許可が下りる、という本質があります。
法律・行政上の文脈では「許可」と「認可」はそもそも言葉の意味が本質的に違います。「許可」は、「本来禁止されていることを、特別に許すこと」です。ええ、今回のように公園をイベントで使うことは「本来禁止されていること」です。
禁止されていることを特別に許されていたはずの集団が、同種のプロジェクトで禁止事項を堂々とやってのけた、というのが今回の事案の構図。同人規模の企画ならともかく、acosta!はアニメイトグループ(巨大企業です!)とハコスタ(多数の不動産を活用しており、かなりの大規模企業です!)の合同事業。明らかに企業コンプライアンス上の大きな問題です。
アニメイトは非上場企業なので株式市場における牽制は働きませんが、そのような企業が明確な違法行為を組織として行った以上、議会や行政による牽制が必要と考えます。
今後の方向性
この件は豊島区議会で議論されるべき問題でしょう。豊島区が議会として今回の問題を起こしたアニメイトグループによるイベント再開をどう受け入れるか、民主的な熟議のうえで考えるべきです。
*1:情報公開請求の大枠として、稀に第三者が権利を持つ資料が公開されることがあり、その場合は公開資料の再複製は著作権侵害となり得ます。今回の事例ではそういう資料が出てくることはないでしょう。行政当局が行政目的で作った文書は日本法では著作権が発生しない、という解釈が主流のようです。